インデックスファンドなどの投資信託で利益をあげた場合、税金がかかりますので注意したいところです。
具体的には・・・『
分配金・解約益・売却益・償還差益』、これら4つの場合に税金がかかります。
※投資信託を中途解約(売却・解約)した場合は税金だけでなく手数料(信託財産留保額)も必要となりますので注意しましょう(分配金には信託財産留保額は必要ありません)。
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分配金(配当金) |
中途換金 |
償還差益 |
普通 |
特別 |
売却益
(買取請求) |
解約益
(解約請求) |
公募株式 |
国内投資信託 |
配当所得
20.315%
源泉分離課税
申告分離課税
総合課税
3つの中から選択
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非課税 |
譲渡所得
20.315%
申告分離課税
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外国投資信託 |
- |
公募公社債 |
国内投資信託 |
利子所得
20.315%
源泉分離課税
申告分離課税
どちらか選択 |
- |
外国投資信託 |
- |
※税率は全て「所得税15%×復興特別所得税2.1%+住民税5%=20.315%」となっています(復興特別所得税2.1%は2037年まで)。
※上記の税率等は2017年8月現在の数値です。税制は頻繁に改正されていますので、証券会社のウェブサイトなどで必ずご自身でご確認ください。
◎源泉徴収
投資信託で出た利益から自動的に税金が差引かれるため基本的に確定申告の必要はありませんが、確定申告することも可能です(確定申告することによって配当控除が受けられる事があります)。
◎源泉分離課税
投資信託で出た利益を他の所得(給料所得など)とは別に計算し、税額を求め、自動的に税額が差引かれるため基本的に確定申告の必要はありません。
※差額徴収方式とは、外国での源泉徴収分との合計が20%になるように、国内の源泉徴収税額が調整される方式のことです。
◎申告分離課税
投資信託で出た利益を他の所得とは別に計算し、税額を求め、確定申告によって納税します。
投資信託の売却方法によって税金の扱いが以下の通り異なります。
・公募株式投資信託の分配金(配当金)
⇒配当所得
・公募株式投資信託の売却益、解約益、償還差益
⇒譲渡所得
・公募公社債投資信託の分配金(配当金)
⇒利子所得
・公募公社債投資信託の売却益、解約益、償還差益
⇒譲渡所得
買取請求?解約請求?などの売却方法については
⇒分配金・解約・買取り
※売却益、解約益、償還差益(国内公募株式投資信託の解約や償還によって生じた損失)は譲渡所得なので
損益通算できます。
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