特定口座?一般口座?




インデックスファンドなどの投資信託を始める場合は証券会社、または銀行の口座を開設しなければなりませんが、口座を開設する際に必ず聞かれるのが、『特定口座にするか?一般口座にするか?』です。


「はぁ〜?特定口座?一般口座?」と思いますよね?

では特定口座、一般口座とはどのようなもので、具体的にどちらを選べばよいのでしょうか?

株式投資信託の売却益がなかった場合(損失があった場合など)や、サラリーマンなどで給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合は確定申告不要(税金がかかりません)ですが、損失があった場合は翌年以降3年間の損失繰越控除が適用され、損失繰越控除を受けるには確定申告しなければならないので、売却益が20万円以下であっても確定申告したほうが良いかもしれません。

 証券会社の一般口座・特定口座


株式投資信託でも分配金、解約益、償還差益の場合は源泉徴収となっていますので、自動的に税金が差引かれるのですが(確定申告することも可能です)、『株式投資信託で売却益があった場合は申告分離課税(他の所得と合算せず税額を求める)となり、確定申告が必要となります。

インデックス投信の税金

なんだ。インデックス投信で資産運用しても確定申告しなきゃいけないのか。面倒だな・・・

と、思う方も多いかもしれません。

そこで確定申告が面倒な方のために用意されているのが『特定口座』です。

つまり確定申告が面倒な方のために、株式投資信託で売却益があった場合は証券会社が代わって損益を計算して確定申告してくれるのが特定口座なんです。


また特定口座には2種類あります。


口座の種類 確定申告は?
一般口座 投資家自身が税額を計算し、
確定申告する!
特定口座
(源泉徴収あり
証券会社が代わって確定申告してくれる

確定申告不要!
特定口座
(源泉徴収なし
証券会社が年間取引を記録した特定口座年間取引報告書を作成してくれる

年間取引報告書を基に自分で確定申告!


ようするに特定口座(源泉徴収あり)の場合は、証券会社が確定申告まで責任を持って行ってくれるので、投資家が行う事は何もありません。

一方、特定口座(源泉徴収なし)の場合は、証券会社が確定申告に必要な報告書を作成してくれますので、それを基に確定申告すればよいので簡単に確定申告が行えますよ、ということです。

特定口座を選択しても特に手数料はかかりません。

特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合、『取引報告書』で税金(所得税+住民税)が差引かれているのを確認することができます。

源泉徴収「あり・なし」を年の途中では変更できませんので注意しましょう。

 タイプ別オススメ口座


上記を見れば『特定口座(源泉徴収あり)』を選択すれば投資家自身は特に何もしなくても良いため手間がかからずお得に思えますが、複数の口座を持っていたり、年間の売却益によっては結局、確定申告が必要になることがありますので注意が必要です。

例えば複数の口座を開設している場合、売却益があった口座と損失があった口座がある場合がありますが、特定口座を選択している場合はその口座についてのみの計算となりますので、結局は『特定口座(源泉徴収あり)』を選択していた場合でも自分で確定申告しなければ損益通算する事ができないのです。

一方、『特定口座(源泉徴収なし)・一般口座』であれば自分で確定申告をするため必ず損益通算するため、複数の口座を開設している投資家は『特定口座(源泉徴収なし) or 一般口座』を選択したほうがベターかもしれません


具体的には以下のような感じで口座の種類を選べば良いと思います。


口座数は?売却益は? オススメの口座の種類
口座は1つ&株式投資信託の
売却益が年間20万円超の予想
特定口座(源泉徴収あり)
口座は1つ&株式投資信託の
売却益が年間20万円以下の予想
特定口座(源泉徴収なし)
口座は1つだが自分で確定申告したい 特定口座(源泉徴収なし)
複数の口座を持っている 特定口座(源泉徴収なし)
一般口座


例え年間20万円以下の売却益であって、税金がかからない場合でも、『特定口座(源泉徴収あり)』を選択している場合は自動的に税金が差引かれますので、売却益が20万円以下になると予想される方は『特定口座(源泉徴収なし)』を選択し、予想通り年間20万円以下の売却益であった場合は確定申告をせず、20万円超であっても確定申告は簡単なのでオススメです(3年間の損失繰越控除を利用したい場合は確定申告しなければなりません)。

海外ETFをネット証券で購入する場合、外国株と同じ一般口座扱いとなりますので、売却益(損)があった場合は確定申告が必要となりますので注意しましょう。

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